1950-03-23 第7回国会 参議院 経済安定委員会 第1号
第二項につきましては、昭和二十二年に本法を改正いたしました際に、その附則の第二項に経済安定本部総務長官が一ケ月ごとの期間を限り特定の産業団体を指定して、これに対して個別的に指定された臨時の統制の権限を與えることを認める規定が追加され、この規定に基きまして、昭和二十二年六月より多い時は約六百の民間産業団体を指定して臨時に補助的統制事務を行わせて来たのでありますが、その後物資調整官制度の整備と統制事務の
第二項につきましては、昭和二十二年に本法を改正いたしました際に、その附則の第二項に経済安定本部総務長官が一ケ月ごとの期間を限り特定の産業団体を指定して、これに対して個別的に指定された臨時の統制の権限を與えることを認める規定が追加され、この規定に基きまして、昭和二十二年六月より多い時は約六百の民間産業団体を指定して臨時に補助的統制事務を行わせて来たのでありますが、その後物資調整官制度の整備と統制事務の
次に第二項は、本法の附則第二項に関するものでありまして、昭和二十二年に本法を改正した際に、その附則第二項に、経済安定本部総務長官が、一箇月ごとの期間を限り、特定の産業団体を指定して臨時に輔助的統制事務を行わせて来たのであるが、その後物資調整官制度の整備と統制事務の整理の結果、昭和二十四年十月以降は民間産業団体を使う必要が全然なくなつたので、この際この不要に帰した規定を削除しようというのであります。
第二項につきましては、昭和二十二年に本法を改正いたしました際に、この附則の第二項に経済安定本部総務長官が一箇月ごとの期間を限り、特定の産業団体を指定して、これに対して個別的に指定された臨時の統制の権限を與えることを認める規定が追加され、この規定に基きまして、昭和二十二年六月より多いときは約六百の民間産業団体を指定して、臨時に補助的統制事務を行わせて来たのでありますが、その後物資調整官制度の整備と統制事勢
更に同法に基いて商工省に臨時設置されました物資調整官制度について、行政管理廳より監察報告を聽取いたしまして、又同時に民間の業者代表からも懇談的ではありましたが実情並びに意見を聽取して、この運用状態を檢討するなどの措置も委員会において行いましたわけでございます。
そこでその後この問題につきましては、物資調整官制度につきまして、行政官理廳からも非常によくお調べになつた監察報告が出ておりますし、又商工省当局や安本当局におきましても、この物資調整の現状が非常にうまく行つていないということは十分お認め下さつて、そうして非常な御勉強をなさつておることも我々は承知しております。
○説明員(柳下昌男君) 私は行政管理廰の監察部長でございますが、今御指名によりまして物資調整官制度の監察を御説明申上げようと思います。 これは私の方の行政監察は元來が法律或いは政策がどうであるかということの檢討が目的ではございませんです。定められたる規則が末端まで支障なく運営されているかどうかということの監察が我々の任務の対象でございます。
ちよつとお諮り申上げますが、先だつての理事会で、若し必要があるならば、この物資調整官制度について監察報告が出ているし、その間のつまりこういう統制の実際の運用せ司つているところの制度自身、或いは運営の内容自身の監察をされたところがあるから、その辺の説明を伺つたらという話もありまして、行政管理廰の方の一応の御出席を求めているのでありますが、今の質問はそのままにしまして、必要があればその説明をお伺いした後